昨日、定植したじゃがいも。
今回の秋植えのじゃがいもは、ながさき黄金、はるかの2種類を植えました。
苗屋で今年も種芋を買ったのですが、みられない文字が…
商品名の下に書いてあるpvp登録品種という文字です。
調べてみたところ、今年の4月1日から表示が義務化されたもので、種苗法の登録品種であるものということだそうです。
初心者の私に取っては種苗法の登録品種と言われてもさらに意味がわかりません。
なので再度検索。
その結果、
この法は開発者の権利を守るものでした。
長い年月や、費用をかけて新品種を開発したのに、勝手に栽培され種を取り増やされたら開発者の利益になりません。
そこで、そういったことを防止するために、栽培や増殖に開発者の許可が必要とするものでした。
小売店で売っているものを栽培者が許可をとる必要はないそうですが、その種を使って栽培して、そこから種取りをして再度栽培する場合は許可を取らないと犯罪になってしまいます。
今回買った種芋での収穫物を他人にあげたり、売っても問題ないようですが、そのじゃがいもを来年にまた植えて自己増殖した物を誰かにあげたり、売ったりしたら罪に問われるそうです。